団体紹介

ごあいさつ
・千葉市青年協議会(略称:市青協)です。
 市青協は、自主的活動サークル・団体の連合組織です。
 昭和40年(1965年)4月に発足しました。
 主に千葉市中央コミュニティセンターを中心に活動しています。
 現在の加盟団体は、9団体で登録人数は269名となっております。
 

活動内容
・主な活動は「千葉市成人を祝う会」への協力や「千葉の親子三代夏祭り」への協力・出店などをおこなっています。
 毎年4月には、定期総会が開催され、事業報告及び決算報告・監査報告、そして事業計画及び予算案の審議が行われます。
さらには、ほぼ毎月の定例会議を、第1週の曜日別(順送り)に19時から千葉市中央コミュニティセンター・5階・講習室1で開催しております。
 なお、年会費としては加盟分担金があり、5,000円となっており、年度初めの徴収となっています。

千葉市青年協議会会則(抜粋)
第1条  本会は、千葉市青年協議会と称する。
第2条 本会の事務局は、千葉市中央区千葉港2-1 千葉市中央コミュニティセンター内に置く。

第3条 本会は、市内青年団体の自主活動を尊重し、団体相互の連絡を通じて青年活動の健全な発展を図ると共に地域社会の発展に貢献する事を目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
 1.団体活動の連絡協議
 2.各団体の自主活動の促進
 3.その他目的達成のための必要な事業

第8条 本会に次の会議を置く。
 1.総会
 2.役員会
 3.協議委員会

第14条 本会は次の役員を置く。
 会長 1名、 副会長 3名以内、 書記 1名、 会計 1名

第15条 本会に会計監査を2名以内置く。

第18条 役員の任期は1カ年とする。但し再任は妨げない。

第19条 本会の経費は次の収入をもってこれにあてる。
 1.会費(年間)5,000円
 2.助成金
 3.その他

第20条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日をもって終わる。

第21条 この会則の改正は、総会出席団体の3分の2以上の賛成を必要とする。

附則
 1.この会則は、昭和40年4月29日から施行する。
           昭和44年3月16日改正
           昭和47年3月26日改正
           昭和51年3月28日改正
           昭和54年4月12日改正
           令和 4年3月10日改正